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「デネブエアルーフ小屋裏漏水保証」約款

「デネブエアルーフ小屋裏漏水保証」約款


当社は、本保証約款に従い、当社の後記商品一覧記載の商品を使用いただいた建物につき雨漏り事故が発生したときに、その補修修繕工事を行うことを保証いたします。

1、 保証期間     住宅竣工の日から起算して10年間
2、 保証金額     一事故につき500万円を上限とする。
3、 保証条件
(1)「デネブエアルーフ小屋裏漏水保証」対象となる当社製品を採用いただいた事業者(以下「事業者」という)が施工した新築物件であること。(※)
(2)当社カタログ及び当社施工マニュアル記載内容などに基づいた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。さらに建築基準法などの法律に準じていること。
(3)不具合が発見された際、事業者より直ちに当社にその不具合について通知していること。
(4)当社基準による防水性試験(送風散水方式・圧力箱方式)に合格した対象製品であること。
(※)対象製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提で品質が確保されます。リフォーム物件は、様々な経年劣化が考えられ、対象製品の設計・施工基準を満たしているかの判断が大変困難であり、保証対象は新築物件に限定しています。
4、 保証の対象
(1) 当社製品の瑕疵・不具合により雨漏り事故が発生した場合の当社製品交換費用
(2) 当社製品の瑕疵・不具合により雨漏り事故が発生した場合の建物に生じた損害
(3) 後記保証手続きにもとづき、判定を行うのに必要な調査費用
5、 保証対象者
保証登録書の発行対象者は、原則として住宅従事者様(住宅会社様、工務店様)とします。保証対象者は、本登録書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、または担保の用に供することは出来ません。
6、 免責事項
下記のいずれかにより生じた損害については保証の対象とはなりません。
(1) 当社施工マニュアルに記載された施工基準に反する立地条件、施工がなされている場合。
(2) 当社施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
(3) 事業者もしくはその請負者(以下「事業者等」という)の施工管理が十分に行われなかったことに因る場合。
(4) 現場での乱雑な運搬・保管、取扱いに因る場合。
(5) 現地調達品等、当社指定部材以外の不具合に因る場合。
(6) 新築の屋根工事や太陽光発電システム工事完了後の増改築・補修、太陽光発電システム、アンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
(7) 対象製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
(8) 対象建物自体の変形、変位等に因る場合。
(9) 漏水に影響のない製品の経年変化による汚れ、うき、軽微なひび割れ、欠けによる場合。
(10)地震、台風、暴風雨、積雪、噴火、洪水、津波、落雷、竜巻、地すべり、崖崩れ、及びこれらに類似する自然現象、並びに建物や地盤の変動および破壊等による不具合。
(11)火災、爆発、暴動、戦争、革命、内乱、その他不可抗力の事故もしくは事象による不具合。
(12)近隣土木工事(盛土、造成、杭打ち、地下、道路など)の影響による引渡後の地盤変動、土砂崩れ等による不具合。
(13)建物の所有者又は使用者の故意または重大な過失により生じた不具合、もしくはその不適切な維持管理および通常の使用状態と著しく異なる使用による不具合。
(14)通常想定される対象建物および対象製品の自然劣化(消耗、摩擦、結露、サビ、カビ、変質、変色および表し化粧材の割れ、ねじれ、腐朽等)、およびこれらが原因で生じた不具合。
(15)対象建物の建築請負契約締結当時の実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
(16)事業者もしくはその請負者(以下「事業者等」という)がその不適切を指摘したにもかかわらず、建物所有者もしくは発注者が採用させた設計、施工方法またはその資材の瑕疵、もしくは事業者等以外の者の施工またはその責めに帰すべき事由にもとづく不具合。
(17)対象建物の設計・施工において、事業者等もしくは事業者以外の者が故意または過失により発生させた不具合。
(18)重量車両、鉄道等の通行による振動等に起因した不具合。
(19)動植物等(シロアリ等による蝕害、鳥の巣、家畜の糞尿、植物の根の成長等)に起因する不具合。
(20)設備配管の不良等、設備機器の工事やその製品に起因する不具合。
(21)外壁(外気に接する部分の壁を含む)等の木部に起因した雨水の浸入による不具合。
(22)土と接する部分からの雨水の浸入(地下水を含む)による不具合。
(23)工事に使用された鋼板の不具合より生じた場合において、その不具合が下記のいずれかに該当する場合。
①海岸線から500m未満にあたる地域で生じた不具合。
②海、湖、沼、河川等の周辺地域で常時水しぶきがかかる地域(あるいは、常時、水が飛散を受ける地域)で生じた不具合。
③製品周辺の自然環境、住環境等に起因する結露、酸、アルカリ、その他腐食性物質が存在する腐食性雰囲気の地域で生じた不具合。(例えば、海岸に極近い地域、化学工場地域、温泉地域、及び灰・セメントダスト・金属粉末・塵埃等の腐食物質の付着する地域、動物の排泄物の存在する箇所、高温環境下にある加熱炉の近傍、凍結防止のための道路に撒かれる塩による塩害のある地域、水はけの悪い場所等。)
④勾配が1/50より少ない場所で発生した水たまり等に起因する不具合。
⑤軒下や軒天等の雨が直接あたらず形成された過酷な腐食環境下で発生した不具合。
⑥異種の金属による電食や、化学的又は物理的変化を生じさせる他材料との接触により表面被覆に生じた不具合。湿った木材、コンクリート、断熱材等の腐食材料との接触、又は結露により発生した不具合。化学薬品(防腐剤・防蟻材等)で処理された木材と組合せで使用されたことによる不具合。
⑦取付金具、避雷設備等の付着物により発生した不具合。
⑧他社材料と混合して使用した場合の不具合。
⑨水の蒸発(排水含む)を妨げ、水が滞留する環境が生じる施工に起因する不具合。
⑩出荷後の輸送、保管、加工、建設、保守、改造等による物理的・科学的な損傷が発生した場合に発生した不具合。あるいはこれらの他施工後、外力によって発生した不具合。
⑪厳しい加工・曲げ、交互の収縮と張力がかかる成型及び施工が行われた場合、あるいは被覆を損傷または溶出させるような成型(ロール・プレス等)、研磨、洗浄等が行われた場合に発生した不具合。
⑫施工時点と比べて環境条件が甚だしく悪化した場合に発生した不具合。
⑬異常気象・天災・地変・暴動その他の不可抗力に起因して発生した不具合。
⑭鋼板又はパネルの重ね部、及びその他の表面に堆積した鉄粉及び落ち葉等によって発生した不具合。
⑮納品当時実用化されていた技術では予測することが不可能な現象が原因で発生した不具合。
(24)建材メーカーや品質保証を行う団体(機関)等が定める仕様・施工方法に拠らないことに起因する不具合。
(25)保証期間経過後にあらたに発見された不具合。 または保証期間内でも初期の損傷や不具合を当社へ適切な連絡を行わず長期間放置した事により生じた拡大損害の場合。
(26)その他当社の責に起因しない場合。
7、 保証の内容
 (1)、上記4の(2)に記載した損害の保証は、当社が当社の負担で補修、修繕を行うものとします。ただし、その補修または修繕が困難かあるいは過分の費用を要する場合には、その損害に相当する金額を賠償としてお支払いいたします。
 (2)、上記4の(3)については、調査に要した費用を当社が負担します。但し、破壊検査が必要な場合は、元請け様の合意のもと検査を行い、保証対象製品に原因がある事故と判断される場合のみ費用を負担・補償させていただきます。
8、保証の手続き
(1)、事業者は、建物の定期点検において雨漏り事故の発生を発見し、あるいは所有者もしくは居住者からの通報等により雨漏り事故の発生を知ったときは、直ちに当社に通知し調査依頼を行ってください。 (2)、当社は、事業者から前項の通知を受けたときには速やかに必要な調査を行い、その結果にもとづき保証判定委員会を招集して保証の必要性及びその内容につき判定を行い、判定結果を事業者に通知いたします。
  事業者、建物所有者および建物居住者は、当社の行う調査に必要な協力を行っていただきます。
(3)、事業者は前項の通知にもとづき建物所有者および建物居住者と協議の上、その保証の履行を求めるときは当社に通知いただきます。通知を受けた当社はあらかじめ事業者、建物所有者および建物居住者に工事の予定日時を通知します。
(4)、当社は、上記通知をした日から5日以内に事業者、建物所有者または建物居住者から特段の異議がない場合には、通知した予定日に工事を行います。
9、保証の回数
  事業者は、本保証期間中、何度でも保証を請求することができます。
10、保証対象地域
  日本国内の物件。
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